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保育中の発症により園医である山下小児科で受診し、感染症と判断された場合、早急にお迎えをお願いいたします。

麻疹・風疹・水痘・流行性耳下線炎などの学校保健法伝染病については、医師による完治証明書がだされるまで休園といたします。

その他の感染症については、感染力の強い間は休園期間とし、その後他の子への感染の可能性がきわめてすくなくなってから完治するまでの数日間は、病児室での保育とします。

なお、園医以外で受診されており、完治証明が頂けず、病理保育を希望する場合は、園医である山下小児科委員にて病理保育指示書をいただいてから登園してください。

保育中の発症(38度以上の発熱、嘔吐が続く原因不明の発疹などが見られた場合)については、ご家族にご連絡の上、園医である山下小児科医師の診断後、医師の指示書に従い病理室保育とします。

翌日以降、登園を希望する場合、37.5度以上の発熱は病理室保育とします。37.5度未満の体温で入室した場合でも37.5度以上の発熱が見られた時点より、病理室保育を開始します。

嘔吐により、食事、水分、ミルクなど摂取出来ない症状の場合は、休園といたします。微量でも食事、水分、ミルクが摂取できるようになり、嘔吐の表情が見られなくなった時点で、病理保育を可能とします。

病理保育となった1日は、その後の病状の改善が見られても、その日は終日病理室での保育を継続いたします。

病理室においては、パーティション、カーテン、消毒、手洗いの徹底などで、子供同士の接触は極力行わないようにいたしますが、万が一園児同士の感染の可能性もありますことを予めご了承ください。